概要

  • 児童ポルノへのリンクを掲載した人がいた
  • それがサーバーにアップしたのと同じ正犯として起訴された
  • しかもその判決を最高裁が確定させやがった
※日本の法解釈は過去の判例に拘束されます
壇弁護士の事務室 URL事件判決(2009/10/27)
この判決の射程範囲は、限りなく広い。
岡部、田原、大谷裁判官が特に補足意見無しで賛成。
寺田、大橋裁判官(Winny事件で有罪説だった裁判官)が、本件は、罪刑法定主義違反であり、破棄差し戻しすべきと言う反対意見であった。

その結果、3対2の多数決で、上告棄却となった。

上告趣意書では、基本的な技術やこの判決が他の法律分野に与える悪影響についてはかなり力説したのである。3名もの裁判官が、このようなことすら理解できなかったことは残念である。

この判決が、波及して、リンク掲載が著作権法違反の正犯となることの無いように願っている。

で、何が問題なの?

先述の通り、日本の法解釈は過去の判例に拘束される
つまり児童ポルノに限らずリンクを張る事とアップロードする事は法的に同じ扱いで同罪であるという見解が示された事になる。違法アップされたアニメなどへのリーチサイトは言うに及ばず、アクセスコントロール回避ソフトを紹介するリンクや、下手したらMAD動画をブログで紹介しただけで捕まりかねないという話に。……なるかどうかは分からないけど、つまり、そういう主張が通る穴を空けられた事になる。
(ちなみに、幇助罪とした例は過去に割とあり)
司法の判断が出た以上、状況を変えるには法律の方を変えるしかない事に。
最終更新:2012年07月11日 18:50