マインクラフト鉄道方針

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*マインクラフト鉄道方針(通称:鉄道方) -前文  --この方針はマインクラフトにおいて、リアル鉄道を再現しロマンを求めるためのものである。  --この方針に拘束力はない。  --この方針は順次更新されるものとし、更新した時点で適用されるものとする。 -第一章 線路  第一条 線路敷設および走行する車   第一項 線路敷設を行う際は、トロッコを安全に走行できるような場所に敷設を行わなければならない。   第二項 線路は「レール」「パワードレール」「ディテクターレール」を用いなければならないが、場合によっては追加MODなどによる線路を利用してもよい。   第三項 線路を走る車は「トロッコ」「動力付きトロッコ」「チェスト付きトロッコ」(以下トロッコなど)を用いなければらならいが、場合によっては追加MODなどによるトロッコなどを利用してもよい。  第二条 発車装置および停車装置 -第二章 施設  第三条 停車場および信号場  第四条 駅  第五条 車両基地 -第三章 安全設備  第六条 線路末端   第一項 線路末端は、トロッコが冒進しないよう、絶対停止するように砂利を積まなければならない。パワードレールを2つ連続で置き絶対停止するものを併用してよい。   第二項 線路末端は、トロッコ乗車者が、末端であることを確認できるように、線路末端であることを説明した看板を設置しなければならない。   第三項 第一項において、砂利ではなく赤い羊毛で代用してもよい。その場合は、第二項は省略できるものとする。  第七条 路線周辺   第一項 線路内に人などが立ち入らないように、線路沿いにフェンスまたは鉄柵などを設置しなければならない。   第二項 線路を横断する道路などを作る場合、その部分はフェンスゲートなどを設置し、誤って線路内に立ち入らないようにしなければならない。   第三項 第二項において、その場所に列車の接近を知らせる踏切を設置してもよい。これは第八条で定める。  第八条 踏切   第一項 踏切は、第七条第三項における列車の接近を聴覚か視覚、またはその両方で知らせるものである。   第二項 第一項より、場合によっては線路を横断できないように遮断機を取り付けてもよい。   第三項 踏切が正常に作動していることを示す表示機を設置してもよい。これは第で定める。   第四項 踏切になにかしらの支障があることを示す表示機を設置してもよい。これは第で定める。  第九条 閉塞   第一項 1つの路線において、トロッコなどを1車両以上走らせる場合には、閉塞という概念を用いらなければならない。   第二項 単線の場合は特殊自動閉塞ATS型か、それと同じかそれ以上の機能をもつ機能を用いらなければならない。   第三項 複線以上の場合は自動閉塞ATS型か、それと同じかそれ以上の機能をもつ機能を用いらなければならない。   第四項 単線、複線問わず、分岐点が存在する路線に関しては、指令自動閉塞ATS型か、それと同じかそれ以上の機能をもつ機能を用いるのが良い。   第五項 自動閉塞ATS型または、指令自動閉塞ATS型において閉塞を冒進しないように停止する機能をつけなければならない。これは第十条で定める。   第六項 閉塞区間内に列車がいる場合は絶対停止し、トロッコなどがいない場合は進行可能となる機能をつけなければならない。   第七項 閉塞区間内に進行可能であるか、絶対停止であるかをわかるように示すような機能をつけなければならない。これは第十一条で定める。  第十条 トロッコ自動停止装置   第一項 トロッコ自動停止装置とは、通称ATSと呼ばれるトロッコなどが進入不可能な閉塞に冒進しようとするのを防ぐため、手前で自動的に停止させる装置である。   第二項 ATSは現在、第九条第六項より絶対停止させるため、進路をブロックなどトロッコなどが停止するようなもので防ぐか、パワードレールを2つ並べて敷設しなければならない。  第十一条 信号機   第一項 信号機とは、トロッコなどがその先の線路を走行可能であるかを視覚的に示すものである。停止は赤色発光、進行は消灯、場合によっては注意(次の信号機の現示に備えて減速を指示)を点滅(フリッカー表示)とする。   第二項 信号機は、線路よりも1ブロック以上高く設置し、トロッコなど乗車者から目視できるようにしなければならない。   第三項 第九条第七項より、閉塞区間内に進行可能であるか、絶対停止であるかをわかるように示す信号機を「閉塞信号機」と呼び、停車場の構内から手前に第1閉塞信号機、第2閉塞信号機…となるように設置しなければならない。   第四項 停車場構内に進入可能であるか、そうでないかを示す信号機を「場内信号機」と呼び、停車場の構内手前に設置しなければならない。これは、信号機本体の色を橙色にすることが望ましい。   第五項 停車場構内より出発、または次の閉塞に進行可能であるか、そうでないかを示す信号機を「出発信号」と呼び、停車場構内の進行方向末端に設置しなければならない。これは、信号機本体の色を緑色にすることが望ましい。   第六項 第四項および第五項に定める信号機は「絶対信号」とし、停車場長の判断で進行指示を出さなければならない。停止指示については、自動でもよい。   第七項 第六項に定める「絶対信号」は、普段は停止を示していなければならない。   第八項 第六項に定める「絶対信号」は、その停車場から分岐線がない場合は閉塞信号に置き換えてもよい。この場合の場内信号機、出発信号機は「場内相当信号機」、「出発相当信号機」と呼び、絶対信号ではない。   第九項 第三項および第四項、第五項で定めた信号機が、トロッコなど乗車者から見えにくい場合、見えやすい位置に補助として「中継信号機」を設置してもよい。これは、信号機の本体の色を黒色にすることが望ましい。   第十項 第九項に定める「中継信号機」は、対応した信号機と同じ状態を示すような機能でなければならない。   第十一項 第九項に定める「中継信号機」は、その信号機が中継信号機であることを示すために本体の色を黒色にするだけでなく、信号機上部にレッドストーンランプを3つ並べて、常時点滅させたり、その信号機が中継信号機であることがかかれた看板を設置したりするような工夫を行うことが望ましい。   第十二項 停車場構内や閉塞区間内において、トロッコなどに停止を指示したり、進行を示したりする入替信号機を設置してもよい。これは、信号機の本体の色を左上が黄色、他3つは灰色とし、レッドストーントーチを3つ用いて、水平のときは停止、斜線のときは進行を示さなければならない。ただし、これは通常運行しているトロッコなどはこの信号機の指示による制限は受けない。これは、トロッコなどを入れ替えたりする場合にのみに使用され、この信号機が進行を示していれば、閉塞信号および絶対信号が停止を示していても、進行することができる。   第十三項 停車場から分岐線がある場合、第四項および第五項で定める「場内信号機」又は「出発信号機」は分岐の数だけそれぞれ設置しなければならない。これは、それぞれの指す信号機がどの路線へのものかを看板などを設置しなければならない。   第十四項 第十三項における「場内信号機」又は「出発信号機」の設置が難しい場合、その信号機1つでそれぞれの路線への指示を行ってもよい。このとき、「進路表示器」を設置しなければならない。これは第十五項で定める。   第十五項 第十四項における「進路表示器」は、本線・分岐線等を1つの「場内信号機」又は「出発信号機」で指示するために、それが分かりやすいように工夫して設置しなければならない。これは表示本体の色を薄灰色にすることが望ましい。
*マインクラフト鉄道方針(通称:鉄道方) -前文  --この方針はマインクラフトにおいて、リアル鉄道を再現しロマンを求めるためのものである。  --この方針に拘束力はない。  --この方針は順次更新されるものとし、更新した時点で適用されるものとする。 -第一章 線路  第一条 線路敷設および走行する車   第一項 線路敷設を行う際は、トロッコを安全に走行できるような場所に敷設を行わなければならない。   第二項 線路は「レール」「パワードレール」「ディテクターレール」を用いなければならないが、場合によっては追加MODなどによる線路を利用してもよい。   第三項 線路を走る車は「トロッコ」「動力付きトロッコ」「チェスト付きトロッコ」(以下トロッコなど)を用いなければらならいが、場合によっては追加MODなどによるトロッコなどを利用してもよい。  第二条 発車装置および停車装置 -第二章 施設  第三条 停車場および信号場  第四条 駅  第五条 車両基地 -第三章 安全設備  第六条 線路末端   第一項 線路末端は、トロッコが冒進しないよう、絶対停止するように砂利を積まなければならない。パワードレールを2つ連続で置き絶対停止するものを併用してよい。   第二項 線路末端は、トロッコ乗車者が、末端であることを確認できるように、線路末端であることを説明した看板を設置しなければならない。   第三項 第一項において、砂利ではなく赤い羊毛で代用してもよい。その場合は、第二項は省略できるものとする。  第七条 路線周辺   第一項 線路内に人などが立ち入らないように、線路沿いにフェンスまたは鉄柵などを設置しなければならない。   第二項 線路を横断する道路などを作る場合、その部分はフェンスゲートなどを設置し、誤って線路内に立ち入らないようにしなければならない。   第三項 第二項において、その場所に列車の接近を知らせる踏切を設置してもよい。これは第八条で定める。  第八条 踏切   第一項 踏切は、第七条第三項における列車の接近を聴覚か視覚、またはその両方で知らせるものである。   第二項 第一項より、場合によっては線路を横断できないように遮断機を取り付けてもよい。   第三項 踏切が正常に作動していることを示す表示機を設置してもよい。これは第で定める。   第四項 踏切になにかしらの支障があることを示す表示機を設置してもよい。これは第で定める。  第九条 閉塞   第一項 1つの路線において、トロッコなどを1車両以上走らせる場合には、閉塞という概念を用いらなければならない。   第二項 単線の場合は特殊自動閉塞ATS型か、それと同じかそれ以上の機能をもつ機能を用いらなければならない。   第三項 複線以上の場合は自動閉塞ATS型か、それと同じかそれ以上の機能をもつ機能を用いらなければならない。   第四項 単線、複線問わず、分岐点が存在する路線に関しては、指令自動閉塞ATS型か、それと同じかそれ以上の機能をもつ機能を用いるのが良い。   第五項 自動閉塞ATS型または、指令自動閉塞ATS型において閉塞を冒進しないように停止する機能をつけなければならない。これは第十条で定める。   第六項 閉塞区間内に列車がいる場合は絶対停止し、トロッコなどがいない場合は進行可能となる機能をつけなければならない。   第七項 閉塞区間内に進行可能であるか、絶対停止であるかをわかるように示すような機能をつけなければならない。これは第十一条で定める。  第十条 トロッコ自動停止装置   第一項 トロッコ自動停止装置とは、通称ATSと呼ばれるトロッコなどが進入不可能な閉塞に冒進しようとするのを防ぐため、手前で自動的に停止させる装置である。   第二項 ATSは現在、第九条第六項より絶対停止させるため、進路をブロックなどトロッコなどが停止するようなもので防ぐか、パワードレールを2つ並べて敷設しなければならない。  第十一条 信号機   第一項 信号機とは、トロッコなどがその先の線路を走行可能であるかを視覚的に示すものである。停止は赤色発光、進行は消灯、場合によっては注意(次の信号機の停止現示に備えて減速を指示)を点滅(フリッカー表示)とする。   第二項 信号機は、線路よりも1ブロック以上高く設置し、トロッコなど乗車者から目視できるようにしなければならない。   第三項 第九条第七項より、閉塞区間内に進行可能であるか、絶対停止であるかをわかるように示す信号機を「閉塞信号機」と呼び、停車場の構内から手前に第1閉塞信号機、第2閉塞信号機…となるように設置しなければならない。   第四項 停車場構内に進入可能であるか、そうでないかを示す信号機を「場内信号機」と呼び、停車場の構内手前に設置しなければならない。これは、信号機本体の色を緑色にすることが望ましい。   第五項 停車場構内より出発、または次の閉塞に進行可能であるか、そうでないかを示す信号機を「出発信号」と呼び、停車場構内の進行方向末端に設置しなければならない。これは、信号機本体の色を橙色にすることが望ましい。   第六項 第四項および第五項に定める信号機は「絶対信号」とし、停車場長の判断で進行指示を出さなければならない。停止指示については、自動でもよい。   第七項 第六項に定める「絶対信号」は、普段は停止を示していなければならない。   第八項 第六項に定める「絶対信号」は、その停車場から分岐線がない場合は閉塞信号に置き換えてもよい。この場合の場内信号機、出発信号機は「場内相当信号機」、「出発相当信号機」と呼び、絶対信号ではない。   第九項 第三項および第四項、第五項で定めた信号機が、トロッコなど乗車者から見えにくい場合、見えやすい位置に補助として「中継信号機」を設置してもよい。これは、信号機の本体の色を黒色にすることが望ましい。   第十項 第九項に定める「中継信号機」は、対応した信号機と同じ状態を示すような機能でなければならない。   第十一項 第九項に定める「中継信号機」は、その信号機が中継信号機であることを示すために本体の色を黒色にするだけでなく、信号機上部にレッドストーンランプを3つ並べて、常時点滅させたり、その信号機が中継信号機であることがかかれた看板を設置したりするような工夫を行うことが望ましい。   第十二項 停車場構内や閉塞区間内において、トロッコなどに停止を指示したり、進行を示したりする入替信号機を設置してもよい。これは、信号機の本体の色を左上が黄色、他3つは灰色とし、レッドストーントーチを3つ用いて、水平のときは停止、斜線のときは進行を示さなければならない。ただし、これは通常運行しているトロッコなどはこの信号機の指示による制限は受けない。これは、トロッコなどを入れ替えたりする場合にのみに使用され、この信号機が進行を示していれば、閉塞信号および絶対信号が停止を示していても、進行することができる。   第十三項 停車場から分岐線がある場合、第四項および第五項で定める「場内信号機」又は「出発信号機」は分岐の数だけそれぞれ設置しなければならない。これは、それぞれの指す信号機がどの路線へのものかを看板などを設置しなければならない。   第十四項 第十三項における「場内信号機」又は「出発信号機」の設置が難しい場合、その信号機1つでそれぞれの路線への指示を行ってもよい。このとき、「進路表示器」を設置しなければならない。これは第十五項で定める。   第十五項 第十四項における「進路表示器」は、本線・分岐線等を1つの「場内信号機」又は「出発信号機」で指示するために、それが分かりやすいように工夫して設置しなければならない。これは表示本体の色を薄灰色にすることが望ましい。

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