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-アクセスコントロールとは?
特定の機器以外で再生できないようにする技術。
-アクセスコントロール回避とは?
それを回避する事。そのまんまですね。
-何が違法なのか
アクセスコントロール回避のための機器やプログラムを、&bold(){提供・販売目的で}作成や所持する事→刑事罰
そういう物を使ってアクセスコントロール回避すること→罰則なしだが私的使用目的複製とは認められない
-大丈夫な事
例えばDVDなどをリッピングする場合。ソフトなどを入手して個人的に使うなら一応、罰則はない
CDなど、そもそもアクセスコントロールがなされていない媒体はどう扱っても大丈夫
-不正競争防止法(経産省管轄)
-著作権法(文化庁管轄)
[[著作権法改正で「マジコン」「リッピング」規制へ、文化庁が方針(2011/1/26 13:51)>>http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20110126_422714.html]]
[[“リッピング違法化”は著作権法の保護範囲を大きく逸脱、MIAUが反対声明(2011/1/28 06:00)>>http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20110128_423130.html]]
[["著作権法の一部を改正する法律案:文部科学省">>http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1318798.htm]]
>ダウンロード違法化と同じで、DVDリップ(技術的保護手段の回避)は私的複製にあらず、という理屈で、DVDリップは違法化されるわけか。
>今のところ罰則はない。ただし、技術的保護手段の回避のための機器、プログラムの提供には罰則がある。
>2012年3月16日 - 15:55 Janetterから
>http://twitter.com/heatwave_p2p/status/180547768379654144
>茂木 和洋@kzmogi
>>@tentama_go 罰則規定があるのは120条の2で、こちらは回避装置&プログラムの提供と、提供目的での製造・所持等です。
>>30条の1項2号は、私的複製から除外する条件で「複製」が伴わない行為(所持自体)は規制対象にはなりません。
>>「専ら」は今回の改定で削除された文言ですね。
>>2012年3月16日 - 18:00 webから
-アクセスコントロールとは?
特定の機器以外で再生できないようにする技術。
-アクセスコントロール回避とは?
それを回避する事。そのまんまですね。
-何が違法なのか
アクセスコントロール回避のための機器やプログラムを、&bold(){提供・販売目的で}作成や所持する事→刑事罰
そういう物を使ってアクセスコントロール回避すること→罰則なしだが私的使用目的複製とは認められない
-大丈夫な事
例えばDVDなどをリッピングする場合。ソフトなどを入手して個人的に使うなら一応、罰則はない
CDなど、そもそもアクセスコントロールがなされていない媒体はどう扱っても大丈夫
この解説がかなり詳しい↓
[[第180回国会 提出 著作権法改定案について [1] - 改定案分析>>http://www.marumo.ne.jp/db2012_3.htm#19]]
-不正競争防止法(経産省管轄)
-著作権法(文化庁管轄)
[[著作権法改正で「マジコン」「リッピング」規制へ、文化庁が方針(2011/1/26 13:51)>>http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20110126_422714.html]]
[[“リッピング違法化”は著作権法の保護範囲を大きく逸脱、MIAUが反対声明(2011/1/28 06:00)>>http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20110128_423130.html]]
[["著作権法の一部を改正する法律案:文部科学省">>http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1318798.htm]]
>ダウンロード違法化と同じで、DVDリップ(技術的保護手段の回避)は私的複製にあらず、という理屈で、DVDリップは違法化されるわけか。
>今のところ罰則はない。ただし、技術的保護手段の回避のための機器、プログラムの提供には罰則がある。
>2012年3月16日 - 15:55 Janetterから
>http://twitter.com/heatwave_p2p/status/180547768379654144
>茂木 和洋@kzmogi
>>@tentama_go 罰則規定があるのは120条の2で、こちらは回避装置&プログラムの提供と、提供目的での製造・所持等です。
>>30条の1項2号は、私的複製から除外する条件で「複製」が伴わない行為(所持自体)は規制対象にはなりません。
>>「専ら」は今回の改定で削除された文言ですね。
>>2012年3月16日 - 18:00 webから