このページに書いてあるのは主に視聴者サイドの話です。
創作者の方へもご参照ください。



  • 一応の文化庁見解
違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A
でも文化庁見解を業界と司法が覆した前歴もあるんだよね(´・ω・`)
しかも二次三次創作とかインディーズや同人の音楽はどうすりゃいいのか見えん
あわせてこちらも文化庁見解が少し→違法ダウンロードの罰則化 気になる「グレーゾーン」



厳密なところは他所に任せるとして、ここではざっくり解説します。

その前にアップロードについて

著作権侵害コンテンツのアップロードは最初から違法です。
刑罰化は動画や音楽だけですが、アップロードは他のコンテンツに関しても違法な上、当然ながら刑罰の対象です。

どうする事がダメになったのか?

先にコレを説明しなければなりますまい。ダメなのはダウンロード刑罰化の名前の通り、ダウンロードです。
罰則無し違法化があった時点で、民事裁判で追求することはできるようになってたんですが、権利者団体はその権利を使うことなく刑罰化を求めました。(と言うか、刑罰化はしないという前提で民事訴訟可能な罰則無し違法化がされた筈だったのに)
ではダウンロードとは? という話。

今回の改正が二次創作の違法化だ! という誤解があるようですが、基本的に二次創作は最初から違法です
他に、公式に配布されてないイラストやアニメのキャプチャ画像をツイッターのアイコンにしたりというのも同じく。
ただし、そこら辺は親告罪(権利者が訴えない限り罪にならない)であり、よほど権利にうるさい管理者以外は、放っておいても損にならない、一次作品の方も活性化する、とかそういう理由で放任しているだけです。
今回の改正でそちらへ及ぼす変化はありません。
強いて言うならMADみたいな、音楽や動画の二次創作はダウンロードしたら原盤と同じく罰せられるようになってます。

ストリーミングとキャッシュ

いわゆるファイルの保存はまあ当然として、視聴ならOKという話もありますが。
文化庁の見解において、「ストリーミングはダウンロードではない」とされています。
が、実は動画投稿サイトとか今はプログレッシブダウンロードという方式で、これがヤバめという話。
詳細はこちらを読んでいただくとして、データが残るので危険です。ダウンロードと見なされる危険があるそうです。
この国の著作権司法は基本的に、文化庁見解すら無視して業界の主張を認めるキt……いや、ええと、やっぱキ○ガイ以外の言い方が思いつかないや。そういう場所なので、条文は最大限に拡大解釈されると思った方がいいです。
(気になる人は「まねきTV裁判」についてグーグル先生に聞いてみよう!)
……まあ、一万人いたら9999人は大丈夫だと思いますけど。
ちなみに文化庁見解では「ダウンロードでもキャッシュなら良いんだよ!」みたいな話になってますが
このキャッシュについて同課は処罰対象にならないと判断している。ただ、これらの判断が司法で覆る可能性もあり、同課は「処罰対象にならなくとも、違法ファイルの利用自体が好ましくない」としている。

Kiyoshi Kurihara ‏@kurikiyo
「ストリーミング視聴については47条の8があるから違法ではない」としているんだけど47条の8は違法配信には適用されないと言う点には触れていないようだ>文化庁 | 違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A http://bit.ly/N1AgiE
  • じゃあどうすればいいか?
上に出したてんたまさんの記事で詳解されてますがキャッシュを残さない事です。
RAMディスク不要!FirefoxのキャッシュをRAMに置いて高速化する方法!
firefox便利です(管理人はfirefox信者)。Operaにもディスクキャッシュ無効の設定があるとか。
また、RAMディスクの利用によって他のブラウザでも似たような事が出来るっぽいです。ちょっと長い話になるので詳しくはてんたまさんの記事で。
証拠を残さなければ……という話じゃなくて、こうした視聴は合法です。

自動公衆送信?

「メールに添付されて送られてきた違法ファイルをダウンロードした」

これも処罰対象とはならない。摘発対象は「自動公衆送信」で、不特定多数の一般のユーザーからの求めに応じて自動的にファイルの送信を行うものを指し、メールではなくウェブサイトやファイル共有ソフトが該当するからだ。

ファイルを別のサイトに置き、メールでサイトのアドレスだけを案内した場合はどうか。「対象が限られ少数であれば自動公衆送信にあたらないかもしれないが、規模が大きくなると判断が変わる可能性もある」と同課。
著作権法は私的使用目的の複製を基本的に認めています。
それに、自動公衆送信を伴う場合に限って例外としたのが違法化です。なので何処かにアップロードしたりしないでコピーを家族あるいは友人などごく限られた相手に渡すのは、ほぼ白です。(あんまり大量にやると流石に私的使用目的の枠を超えます)

どんな物がダメになったのか?

権利者の許諾を得ずアップロードされた有償の音楽や動画です。テキストや静止画は過去の罰則無し違法化の時点で、既に入ってません。まあレコ協のロビーで作られた法案だからさもありなん、なんですが。
有償とは?
「有償著作物」はこの法案のために作られた言葉(『非実在青少年』みたいなものです)なので、まっとうな法律用語ではなく、当然ながら判断の前例がありません。文化庁のQ&Aに一応の指針らしき物は示されています。
有償著作物の定義は森・はた両議員の質問趣意書でも問いただされていますが、全く明確な答えはなく、曖昧な解釈の余地しかない。
てんたま ‏@tentama_go
有償が本当にくせもので、法曹の方の意見とかも参考にした結果、直接金銭を払わないフリーミアムとか広告モデルが入る可能性も0ではないという感じ。最悪はニコ動やyoutubeの動画は全て有償、転載したり加工動画あげた時点で刑罰化の階段を一歩・・・・。n次創作でこれは恐怖です
「昨日放送された地上波テレビの番組がネットにあったので、ダウンロードして見た」 
これは平成22年1月の著作権法改正で違法となったが、今回の法改正でも処罰対象にはならない。テレビ放送は無料で、有償著作物ではないからだ。ただし、番組がDVD化されたりオンデマンドサービスで有償提供された場合は「放送時点で無料であった番組も有償著作物となると考えられる」と文化庁著作権課。また、映画のテレビ放送の場合は、利用者が有償著作物と知っていたとみなされる可能性が高い。
つまりうp時点ではダウンロードしても刑罰の対象外だった物が、後から有償著作物になる場合もあるんですね。
法律としてかなり歪です。

念のため言っておくと、これはあくまで文化庁見解で司法の判断ではないですが、この国の知財司法は極端に権利者寄りなので、文化庁すら認めるような部分はほぼ確実に黒と考えて間違いないです。

ちなみに、アップロードそのものは元から刑罰付きでアウトですが、正真正銘の割れを除いた二次創作としての利用などは、基本的に権利者の黙認や許諾契約の元、存在できています(親告罪の項を参照)。
……アップして許されてる物を視聴して捕まるわけないだろJKってのは確かに常識的な考えなんですけど、まあ世の中何があるか分かりませんから(後述)
ちなみに、主にニコ動を想定して書いてますが、管理人自身あまりニコ動には出入りしないのでどんな物があるか完全には分かってません。「おいこういう場合はどうなんだ」みたいなツッコミがありましたらスレの方にお願いします。

1:違法アップロードされた音楽やアニメ(原盤)

規制本来の目的ですね。原盤とは丸ごとそのままでのアップロードです。
間に権利者団体が入っていない音楽……ボカロだったりゲームのサントラだったり、まあそういうのも、権利者本人のアップでなければアウトですもちろん。
  • ワンポイントレッスン・ニコ動の場合
音楽著作物及び音楽原盤の利用に関するガイドライン
ニコ動はJASRACやJRCと楽曲使用の包括契約を結んでいます。
これは原盤に関しては「アップはOKだけどダウンはダメ」というもの。
動画のBGMとしての使用などを想定した物? っぽいですね。
※作曲者本人ならダウンロードOKのアップが出来るみたいです
また、歌ってみた・演奏してみたはダウンロードもOKだそうです。
ニコ動から動画の音声部分をダウンロードできるサービス。どんな契約なのか分かりやすいです。
ちなみにyoutubeは原盤アウト、「歌ってみた」「演奏してみた」は契約済み……らしいです。

追記:動画投稿サイトの場合、うpにはジャケットがよく使われてる?ぽいですけど、問題は音楽の方なので
歌詞字幕付けたいわゆるカラオケ動画や、音ゲーの譜面確認動画なんかもアウトです。

2:プレイ動画

以前、プレイ動画のアップが著作権法違反として告訴された事例がありましたが、ほとんどの会社は「宣伝効果がある事」「基本的に損害にならない事」などから黙認してます。前述の告訴された事例はテキスト=本体であるサウンドノベルだった……という事情が多分に絡んでいると思われます。「自分もやりたい」じゃあなく「読めたからもういいや」になりかねない……みたいな判断でしょうか。
まあそれでもほとんどは黙認されてるわけですが、これ違法は違法です。訴えようと思えば訴えられる状態ですから。

余談ですが、ネットをやってると全ての著作権侵害が絶対悪であるかのように言ってる変な人を時々見ますけど、著作権法の設計理念として、権利者とユーザーのバランスを取り、グレーゾーンで文化が繁栄する事を理想とするようなものがあります。今回の改正で、JASRACみたいに契約して金取ってと言うガチガチの権利管理をしてる団体の楽曲が相対的に使いやすくなって、プレイ動画みたいに、わざわざ許諾契約して金を取ったりしない緩めの部分ほどビクビクしながら使わなきゃならないってのは皮肉な物があります。
うーん……ゲーム会社が公式にプレイ動画の存在を認めたりはできないもんなんでしょうか。

3:替え歌・ピッチ変更など

ここから話がややこしくなります。キーワードは『著作者人格権』です。
一番ネックになるのが同一性保持権です。これは、自分の著作物を改編されない権利です。
歌ってみたOKのはずの許諾契約受けてる楽曲でも、うっかり改変すると同一性保持権の侵害でアウトです。つまり権利者の許諾を得ず上げてるよーな扱いになるわけで、ダウンロードがダメに。

4:MAD動画

これも同じく。アニメ映像を使った物なんかは分かりやすいですが、許諾契約受けてる楽曲でも(以下同)
そう言えばMAD動画の材料も自分で集めるしかなくなりましたねー、今回の改正で。

5:その他

まだ何かある気がしますが、まあ誰かに少しでも権利があるようなのは危険です。

6:割れの話

明確な「割れ」である物について。
基本的に音楽や動画以外は、アップロードがダメなのであってダウンロードには特に何もないです。
なので例えば漫画や小説の割れ(用語の使い方合ってるかな……)は今のところ罰則対象ではないです。
ネット上では割れで一番問題視されている気がするゲームの割れはどうなのか? と言うとかなり微妙です。
「動画の違法ダウンロード」と言いますが、正確にはこれは「映画の著作物」という言葉です。(録画された著作物という文言はこれを指すのだと思われるがもしかしたら違うかも知れない)
これにゲームが該当するか?という事が争点になった裁判は過去にあります。


映画類似の著作物

著作権法上の映画の著作物は、「映画の効果に類似する視覚的又は視覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物」を含む(2条3項)。したがって、映画を収録したビデオテープやDVDも映画の著作物として保護される。

これに対し、ゲームソフト、特にロールプレイングゲームたるソフトは、プレイヤーの操作により表示画面の内容が異なることもあり、前述の固定の要件との関係でも映画類似の著作物であるか否かが問題となる。この点については下級審では判断が分かれていたが、最高裁判例では、映画の著作物であることが肯定され、この点については決着した[1]

ただし、ゲームソフトであれば直ちに映画の著作物になるわけではない。「三國志III事件」の控訴審においては、画面の大半が静止画像であり、連続的な動きを持った影像はほとんど用いられていなかったことから、「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる」ものとは認められず、映画類似の著作物であるとは認められないとした(東京高判平成11年3月18日判例時報1501号79頁)。

ただのプログラムならなんてこたーないけど、ゲームが映画(アウト)かプログラム(セーフ)かみたいなのが争点になるんですね要するに。
追記:元がタダのフリゲなんかは「有償著作物」の範疇外です。

番外:ただ乗りやウイルスに気をつけろ!


HP書き込みで起訴の男性を釈放
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20121007/t10015573441000.html
大阪市のホームページに無差別殺人を予告する書き込みをしたとして、逮捕・起訴された男性について、大阪地方検察庁が事件と無関係の可能性が出てきたと判断し、男性が釈放されたことが分かりました。
男性のパソコンに特殊なウイルスが感染し、第三者が遠隔操作して書き込める状態になっていたことが判明したためで、いったん起訴された被告が検察の判断で釈放されるのは異例なことです。

セキュリティなしでワイヤレスLANを使ってただ乗りされたり、ウイルスでパソコンをやられるとこういう事は違法up・DLでも起こりえることが予想されます。今回の件は検察が自分で気がついて引っ込めましたが、下手すれば冤罪のまま裁判直行です。
と言うか「異例」と言われてる通り、今回は検察がかなり理性的だったと思います。普通は逮捕してしまった以上、冤罪臭いと思っても面子に賭けて有罪判決に持ち込もうとするので裁判で無罪主張するしかないです。
注意!

刑事罰が付いた事による変化

単に訴えた時に刑事罰が付く、という以上の物があります。
  • 幇助罪が問える
例えばニコ動のダウンロードツール作ってる人とか居ますよね。そういう人らを「違法ダウンロードの幇助」として捕まえられます。間違いなくこういったソフトの開発で日本は後進国に転落する事でしょう。
ちなみにリンクを貼る行為は正犯(=うpと同罪)になる可能性ありURL掲載事件
  • 証拠集めに桜田門組を使える
ダウンロードが罰則なしの違法化された後、一度も違法ダウンロードの訴訟が起こらなかった理由は多分コレ。民事裁判の場合、訴えを起こす側が全部証拠集めなきゃならないんです。裁判起こす費用も要るし。
警察の威を駆ればまあ、通信のログを開示させるのも楽でしょうしねえ。
また後述しますが、警察単体で捜査を開始する事もあります。
罰金が権利者に行くわけじゃなし、この取り締まりで一時創作者は儲かりませんし、そもそも捜査には公費が使われます。

親告罪なら濫用されないのか?

著作権法で、二次創作とか私的使用目的複製(音楽や動画に限らず)とかそういうネットに関わってくる部分は基本的にコレです。権利者が訴えない限り罪にならないんです。
前述の通り、グレーゾーンで文化が繁栄する事(まあ分かりやすい例は二次創作ですが)を目的としたもので、権利者が止めようと思えば止められる、でもそうじゃない限りイエーイさせてしまえみたいな思想です。
が! 訴えないと罪にならないだけで、先行捜査は可能です。証拠を集めてから、権利者に告訴するよう求める方向の捜査が違法アップロードの取り締まりなんかでは割と普通にやられてるそうです。
壇先生のこの記事なんかで触れられてます。違法ダウンロードに関しても同じ事がされる可能性は高いと思います。
過去にあった非親告罪化の議論の中でも警察からは、「非親告罪であることが捜査の妨げになっているとは考えていない」という旨の発言がありました。なので実質変わらないようなものなんですよね。→資料室参照

親告罪における先行捜査中の逮捕について

別に逮捕までやらなくても捜査に差し支えはない(普通に立件できるだけの証拠は持って行ける)と思うけれど、告訴前の先行捜査で逮捕は可能なのか? 逮捕後に権利者が不起訴を決めるみたいなアホみたいな流れは起こりうるのか? という事を改めて少し調べてみた。
逮捕状と捜査令状の条件をごっちゃにして書いてました。お詫びして訂正します。

まず現行犯逮捕は親告罪でも当然ながらあり得る(現行犯扱いで逮捕するみたいなウルトラCを考えないでもない)。そうでない場合について。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F30301000002.html
(親告罪の要急捜査)
第七十条  警察官は、親告罪に係る犯罪があることを知つた場合において、
直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となるおそれがあると認めるときは、
未だ告訴がない場合においても、捜査しなければならない。
この場合においては、被害者またはその家族の名誉、信用等を傷つけることのないよう、特に注意しなければならない。

(親告罪事件の逮捕状請求)
第百二十一条  逮捕状を請求するに当つて、当該事件が親告罪に係るものであつて、未だ告訴がないときは、告訴権者に対して告訴するかどうかを確かめなければならない。


  • つまり告訴前逮捕みたいな無茶が何が何でも出来るわけではないのだが、難しいだけで可能は可能という事……?



もちろん、72条では、"直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となると認められる場合を除いては、請求があつてから、捜査するものとする。犯罪捜査規範第72条"としていますし、第121条には"逮捕状を請求するに当つて、当該事件が親告罪に係るものであつて、未だ告訴がないときは、告訴権者に対して告訴するかどうかを確かめなければならない。犯罪捜査規範第121条"とされていますから、親告罪であることにより捜査に一定の制約が加えられることも明らかですが、親告罪事件では告訴がなければ逮捕状を請求できないとは書かれていませんし、現行犯逮捕が不可能であるとも読み取れません。

この辺りを調べてみたけれど、やろうと思えば出来るという話と無理という話があってよく分からない。

http://www.kottolaw.com/column/000401.html(骨董通り弁護士事務所)
■ 補足~親告罪について

今回の改正案については,処罰するほどの違法性がない行為まで処罰されてしまうという反発の声があります。これに対して賛成派からは,私的違法ダウンロードに対する罰則は被害者の告訴を受けて
捜査する親告罪としているので,捜査の慎重さは担保されるという反論が述べられているようです。
ただ,「親告罪」は「告訴がなければ起訴できない犯罪」であって,「告訴を受けて捜査する犯罪」ではありません。
刑事法では,親告罪における告訴はあくまで起訴するための要件に過ぎず,捜査をするための要件ではないので,
告訴がない状態でも捜査機関が親告罪について捜査することには何の問題もなく,逮捕・勾留や家宅捜索などの強制捜査も可能だと考えられています。
告訴がない限り起訴されませんから処罰をされることもないわけですが,少なくとも捜査対象者となり,逮捕・勾留や家宅捜索を受ける可能性はあるといえます。

  • 某氏よりのアドバイス。拘置所にはスーツを着ていけ。何故って? 出てくる時、酷い目にあったように見えるじゃないですか。

では家宅捜査は?

令状は告訴がなくても普通に出ます。いろいろ面倒な逮捕よりこちらが問題になりそう。
家中引っかき回してパソコンでもスマホでも持って行き放題で別件捜査の口実に最適。
うっかりターゲットになれば仕事にならなくなること請け合い。むしろ濫用の問題はこっちか。
→違法ダウンロードされた(と思われる)データがそれで発見された場合、準現行犯人の基準となる『贓物(ぞうぶつ。犯罪によって手に入れた物(盗品等)の意)』の所持に当たって逮捕されるのでは?と考えたんだけど間違ってるのかな?
職務質問でスマホチェックされた場合とかは?

重成幸生/Yukio SHIGENARI @y_shigenari

私的ダウンロード違法化の衆院可決を受けて、この問題について知ったという方が非常に多い様子。
衆議院の議論では、裁判所が令状を出さないと家宅捜索はできないから一般市民には問題ない等の意見があったようだが、とんでもない。
裁判所は書式さえ整っていれば令状を出す。

そもそも著作権法は、複製や送信可能化などの「発信する側の行為」を規制する法律。
ダウンロードという「受け取り手側の行為」の規制が2009年に入った時点でおかしな条文となっていたが、あくまで私的複製の例外措置の例外と考えればまだ理解はできた。

2009年改正時にも違法であって、刑罰化でないのであれば相当、という審議会の慎重な議論の結果、法律に反映されたものを、
その議論経過を無視していきなりこのような法律案の成立を画策する一部の業界団体は、今後は審議会への参加や発言を控えられたほうがよろしいではないか。

なお、諸悪の根源はJASRACみたいにいう人たちも多いが、どちらかというと原盤権者の団体(レコ協)とかのほうが熱心なご様子。
少なくともJASRACから、ネットのせいで音楽著作権料収入が急激に落ち込んだという話は殆ど聞かない。
2012年6月18日 - 16:47 HootSuiteから

注意

これはあくまで先行捜査と捜査権濫用についてのことで、
証拠と権利者の訴えがあれば普通にどこまででも行けてしまうので誤解なきよう。

結局何に気をつければいいんだ?

1)むやみやたらと変な物をダウンロードしないこと
2)法律が何を対象としているかきっちり理解すること
3)キャッシュの取り扱いには気をつけること

最終更新:2012年10月08日 17:56