ダウンロード違法化と同じで、DVDリップ(技術的保護手段の回避)は私的複製にあらず、という理屈で、DVDリップは違法化されるわけか。
今のところ罰則はない。ただし、技術的保護手段の回避のための機器、プログラムの提供には罰則がある。
2012年3月16日 - 15:55 Janetterから
http://twitter.com/heatwave_p2p/status/180547768379654144
茂木 和洋@kzmogi@tentama_go 罰則規定があるのは120条の2で、こちらは回避装置&プログラムの提供と、提供目的での製造・所持等です。
30条の1項2号は、私的複製から除外する条件で「複製」が伴わない行為(所持自体)は規制対象にはなりません。
「専ら」は今回の改定で削除された文言ですね。
2012年3月16日 - 18:00 webから