安全衛生推進者について

安全衛生推進者について


安全衛生推進者とは労働安全衛生法で義務付けられた安全衛生管理体制に含まれるものです。

対象となる事業規模
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場。

対象となる業種
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、
熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、
家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
(上記以外の業種は衛生推進者が義務)。

{対象となる事業規模では多くの業種で安全衛生推進者or衛生推進者が必須です。
対象は労働災害発生と安全配慮義務違反に発展しないよう必ず選任して下さい!。}

わかりやすく、信頼ある情報は以下にあります。
職場の安全サイト(厚生労働省)安全衛生推進者


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最終更新:2012年09月04日 01:04