記録 記録の保存・保管

記録の保存について

記録の保存の対象として
(特別教育の記録の保存)
第三十八条 事業者は、特別教育を行つたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、
 これを三年間保存しておかなければならない。

保存先は外部の記憶装置へ
外付けハードディス 2.5インチ

デスクトップパソコン用無停電電源装置
最終更新:2013年04月07日 04:15