障害年金(厚生・基礎)

【厚生・基礎】障害年金

1、このスレで一番多い質問は「私は障害年金をもらえるでしょうか?」です。
  ここで聞く前にまずは医師に相談してください。
  ずばりと「私は障害年金を受けられますか?」と聞いて大丈夫です。
  「受けられますよ」という返事なら、それは「通るように診断書を書きます」
  という意味です。

2、次に、そもそも「受給資格」があるかどうか、という質問も非常に多いですが
  それは「ねんきんダイヤル」に相談してください。電話0570-05-1165(03-6700-1165)
  >>2あたりに載せておきます。

3、精神疾患での障害年金は支給額が安く、ほとんどの人はせいぜい月額
  5~6万です。障害者年金だけで生活する事は無理ですから、その点は
  承知しておいてください。

4、テンプレまとめサイトにほぼ全ての質問の答えが載っていますが、
  うつ状態、抑うつ症状のある人は長文を読む事ができません。
  したがってこのスレッドでは、テンプレを読まずに質問する事も許されます。
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-PaloAlto/2371/syougainenkin.html

5、これから申請する方は必ず診断書の「コピー」を取ってください。
  非常に重要です。再審査請求(不服請求)だけでなく継続審査の
  時など後々必ず役立ちます。

6、障害厚生年金を申請して、審査結果状況を知りたい方は、
  日本年金機構 障害年金業務部 03-5843-9681で確認して下さい。


2 名前:優しい名無しさん[sage] 投稿日:2012/08/31(金) 16:44:57.12 ID:ELdp9i10 [2/3]
「私は障害年金を受けられるでしょうか」
という質問をする人は、必ず以下の情報を書いてください

診断書の情報(最低でも、基礎か厚生か、abcd、日常生活能力()、予後、労働など)
これが無いと、誰も答えることができません

時々非常に短文で「○○という病名ですが、障害年金はもらえますか」とか
「○年間も通院していて難治性ですが」とか質問する人がいますが、それで答えをもらうのは無理です

また、 「初診時に年金保険料が未納でした。どうにかして初診日を変える事はできませんか?」
「労働不可の診断書で年金2級を受給していますが、働いても年金をもうらにはどうすればいですか」

など、明らかに不正受給をもくろむ不届き者がいますが
障害年金は、不正受給はできません
非常に厳重で厳格な審査ですし、それを数年ごとに繰り返す「継続審査」も受けないといけません

その割に得られる金額はせいぜい月額5-6万と安く、「割に合わない」ものです

<年金に関する相談窓口(ねんきんダイヤル)>
0570-05-1165(ナビダイヤル) または 03-6700-1165(IP電話・PHS用電話)
※0570-07-1165は平成19年7月17日より上記番号に統合されています

受付時間
月~金曜日 8:30~17:15 第2土曜日 9:30~16:00
ただし月曜日(月曜が休日の場合は、休日明けの初日)は19:00まで受付時間を延長
※祝日、12月29日~1月3日は利用できません。
※電話がつながらない場合は最寄りの年金事務所を利用してください。

日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/
「政府広報オンライン・障害年金」 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html

このスレでspec(=年金申請用診断書)といわれている基準(参考目安)
アルファベットが日常の生活レベル、()内数字が日常生活能力の程度

■日常の生活状況

1 適切な食事(※配膳、準備、バランス、適量など)
2 身辺の清潔保持(※洗面、洗髪、入浴、衛生保持、着替え、清掃、片付けなど)
3 金銭管理と買い物(※独力管理、やりくり、買い物、計画性など)
4 通院と服薬(要・不要/規則的な通院、服薬、医師との意思疎通など)
5 他人との意思伝達および対人関係(※話を聞く、意思を伝える、集団的行動など)
6 身辺の安全保持および危機対応(※事故等危険回避、不測時の援助依頼など)
7 社会性(※銀行金銭管理、公共施設利用、社会生活に必要な手続きが行えるなど)

  aできる
  b自発的にできるが時には助言や指導を必要とする 
  c(自発的かつ適正に行うことはできないが)助言や指導があればできる
  d助言や指導をしてもできない若しくは行わない
  (判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください)

■日常生活能力の程度

1 精神障害(病的体験・残遺症状・痴呆・精神遅滞・性格変化等をいう)を認めるが、社会生活は普通にできる
2 精神障害を認め、家庭内での普通の生活はできるが、社会には援助が必要である
3 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である
4 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である
5 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の介護が必要である

■判定目安  うつ病     厚生2級 c7(4)    厚生3級 b2c5(3)
         躁うつ病    厚生2級 b2c5(4)  厚生3級 b4c3(3)
         統合失調症  厚生2級 b4c3(4)  厚生3級 ****(3)

※1 医師のコメントも重要(予後と就労適性) ※2 基礎は2級からで厚生よりややハードルが低い






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最終更新:2012年09月16日 10:28
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