精神障害者保健福祉手帳


精神障害者保健福祉手帳、通称「障害者手帳」について語るスレッドです。
次スレは>>980あたりで立ててください。立てられない時は代行依頼を。

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■手帳の現状
障害者手帳には大きく分けて身体・知的・精神の3種類があります。
身体・知的の手帳はすでに40年以上の歴史がありますが、
精神の手帳は平成7年(1995年)にできたばかりで、まだ浸透が不十分です。
この為、障害者割引を実施している施設などでも、
精神の手帳の存在を「知らずに」割引対象に加えていない場合が多いようです。

また導入当初は、家族会が写真添付に反対したのが発端ですが、
身体・知的の手帳と違って「顔写真の貼付」が無かった為、
「本人確認ができない」として、料金の減免をしない事業者もあります。
(鉄道会社、高速道路会社、航空会社など)

しかし2006年10月から、精神の手帳も顔写真貼付になりました。

いずれは手帳のデザインも統一し、身体、知的、精神のサービスを統一化することが、
厚生労働省の方針でほぼ決定しています。これを「三障害統一」といいます。
「統一後には、高速道路半額、JRも飛行機も割引になるか?」というのが今の状況です。

三障害統一はまだ先ですが、現状でも障害者手帳が3種類ある事を
知っている人はあまりいません。
このため、各種窓口で手帳を提示すると、たいていは障害者割引が受けられてしまう、
という状況も実はけっこうあったりします。

また、すでに三障害でデザインが統一された都道府県もいくつかあります。
(佐賀県・神奈川県・茨城県・宮城県仙台市・滋賀県・愛知県など)

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■手帳のメリットについて(その1)
大きなメリットはありませんが、以下のようなものがあります。
・失業手当300日分の受給など、健常者より優遇されます
・生活保護を受けている人は、障害者加算(月額2万弱)が受けられます(3級は対象外)
・携帯電話の障害者割引、基本料が半額になる等。各社違います。
・NHK料金の減免(2級,3級は非課税世帯のみ全額免除、1級は課税世帯でも半額免除)
・NHK料金の全額免除を受けた人は、地上デジタルチューナーの無償支給が受けられる(総務省の暫定措置)
・地デジチューナーだけでなく、アンテナおよびアンテナ工事費用も無償になる
・公営住宅への優先入居権(または申込権)が得られる
・公営住宅の家賃については特別減額制度が受けられる(3級を除く、地域により異なる)
・映画が1000円で見られる、介助者も1名まで1000円。
・駐車禁止除外指定車標章の交付が受けられる(1級のみ)
・公営の電車、バスなどの無料または半額乗車券(地域により異なる)
 →JRは精神障害の割引に断固反対の姿勢で私鉄各社もこれに追随している
・タクシー利用料金が手帳提示で1割引になる。
・所得税、住民税、相続税、贈与税の障害者控除がある
・公営駐車場(の一部)が手帳提示で障害者割引になる(無料や半額など)
・公立の美術館、遊園地、水族館、動物園などの入場料は障害者割引が利用できる
・公立のプール、スポーツジム、銭湯、テニスコートなど多くの施設が無料または半額で利用できる
・自動車税、軽自動車税および自動車取得税の非課税(手帳1級のみ、一部自治体では3級から)

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■手帳のメリットについて(その2)
・NTTの「104」番号案内が、事前申し込みで無料になる(通称「ふれあい案内」)
・銀行預金や国債、地方債などで障害者枠のマル優(非課税)が使える
 (郵貯マル優は民営化で廃止)
・一部のプロバイダが障害者割引を実施している
・東京ディズニーリゾートでゲストアシスタンスカードが利用できる(割引はない)
・各種遊戯施設等の「入場料」や「施設利用料」等が割引になる。
 「東京ジョイポリス」「新横浜ラーメン博物館」「東京ドームシティアトラクションズ」
 「ナンジャタウン」「ユニバーサルスタジオジャパン」「東京ドイツ村」
 「東京サマーランド」「東武ワールドスクェア」「ハウステンボス」「スペースワールド」 他多数

・市町村役場または保健所にて「福祉のしおり」なる小冊子を配布している自治体があります。
 (名称は異なる場合があります)
 これに具体的に各等級で受けられるサービス等が細かく書かれています。
 自分で言わないともらえない場合があるので、窓口で「福祉のしおりを下さい」と言いましょう。

・障害者割引があるかどうかは「電話」で調べるのが最も確実で効率的です。
 自分の利用する地域の施設、サービス、駐車場、などの他、
 特に公営で有料のものはたいてい障害者割引がありますが、
 ホームページ上では公開されていない事が多いのが実態です。
 積極的に「電話」をしましょう。

他に手帳のメリットが有れば追記してください

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■手帳発行要件 (その1)
手帳のおおまかな発行要件は以下の通りです。
<病名>
ICDカテゴリーでF0~F6およびG40等が主たるか従たる病名に入っていることが必須です。
ICDカテゴリ一覧
http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/icd10/
例)痴呆症、アルコールによる精神障害、統合失調症、
  躁鬱病、うつ病、強迫神経症、てんかん、等

□1級
・精神障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
・この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、
 他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
・例えば、入院患者においては、院内での生活に常時援助を必要とする。
・在宅患者においては、医療機関等への外出を自発的にできず、付き添いが必要である。
・家庭生活においても、適切な食事を用意したり、後片付けなどの家事や
 身辺の清潔保持も自発的には行えず、常時援助を必要とする。

2級、3級の基準は次のレス↓

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■手帳発行要件(その2)
□2級
・精神障害の状態が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を
 加えることを必要とする程度のものである。必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、
 日常生活は困難な程度のものである。
・例えば、付き添われなくても自ら外出できるものの、
 ストレスがかかる状況が生じた場合に対処することが困難である。
・医療機関等に行くなどの習慣化された外出はできる。
・また、デイケアや授産施設、小規模作業所などに参加することができる。
・食事をバランス良く用意するなどの家事をこなすために、助言や援助を必要とする。
・清潔保持が自発的かつ適切にはできない。社会的な対人交流は乏しいが引きこもりは顕著ではない。
 自発的な行動に困難がある。
・日常生活の中での発言が適切にできないことがある。行動のテンポが他の人と隔たってしまうことがある。
・ストレスが大きいと病状の再燃や悪化を来たしやすい。金銭管理ができない場合がある。
・社会生活の中でその場に適さない行動をとってしまうことがある。

□3級
・精神障害の状態が、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、
 又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のものである。
・例えば、一人で外出できるが、過大なストレスがかかる状況が生じた場合に対処が困難である。
・デイケアや授産施設、小規模作業所などに参加する者、あるいは保護的配慮のある事業所で、
 雇用契約による一般就労をしている者も含まれる。
・日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難が生じてくることもある。
・清潔保持は困難が少ない。対人交流は乏しくない。引きこもりがちではない。
 自発的な行動や、社会生活の中で発言が適切にできないことがある。
・行動のテンポはほぼ他の人に合わせることができる。普通のストレスでは症状の再燃や悪化が起きにくい。
 金銭管理は概ねできる。社会生活の中で不適切な行動をとってしまうことは少ない。

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<手帳の更新>
・2年ごとの更新が必要になります。
・更新期限の3ヶ月前から更新可能です。(例 8月末が期限の場合、6月1日から更新可能)
・更新の「案内」などは一切ありません※。期限切れにならないよう、よく注意してください。
・更新に必要なものは以下の通りです。
  診断書※
  印鑑
  写真1枚(横3cm×縦4cm)
  現在の手帳

※精神障害を支給事由とした障害年金、もしくは特別障害給付金を現に受給している方は
  診断書は不要です。

  年金証書等の写しによる申請の場合は、精神障害者保健福祉手帳の迅速かつ確実な
  発行のため、年金事務所又は共済組合等への障害種別と障害等級の照会に関する同
  意書の提出が求められます。

  また、その場合の手帳の等級は年金の等級と同じになります。
  年金が2級なら手帳も2級、年金が3級なら手帳も自動的に3級となります。

精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について
http://www.pref.fukushima.jp/seisinsenta/specify/tetyou_grade.html

精神障害者保健福祉手帳の診断書および記入例(名古屋市)※
http://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/medical/index

手帳交付台帳登載数(等級別)の年次推移
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei/07/dl/data_0003.pdf


※自治体により異なります。




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最終更新:2012年09月16日 10:55
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